後期高齢者医療制度のお知らせ

令和4年度保険料について
後期高齢者医療制度の保険料率は、令和4年度から変わります。
※所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は、前年の総所得金額および山林所得金額並びにほかの所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額(前年の合計所得金額が2400万円以下の場合、43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)

令和4・5年度の保険料の算定方法
(大阪府)年間の保険料(限度額66万円)=均等割額(被保険者1人当たり54,461円)+賦課のもととなる所得金額(*)所得割額×所得割率11.12%

※保険料の軽減を受けられる場合がありますが、申請は不要です。ただし、所得情報がない場合は市への申告などが必要です


保険料のお知らせと納め方
令和4年度の保険料額は、今年度の市民税の賦課決定に基づいて、月に本算定を行い決定します。
・普通徴収(納付書・口座振替でお支払い)の人
仮算定の段階では保険料の普通徴収は行いません。7月の本算定後に通知します。
・特別徴収(年金からのお支払い)の人
仮徴収(令和3年中の所得が確定するまでの仮納付:4・6・8月)

❶令和4年2月に保険料を特別徴収(年金天引き)で支払われた人
2月の納付分と同額を仮徴収額としてお支払いいただきます。※6・8月分は、納付額が変更されることがあります

❷令和4年度から新たに特別徴収の対象となる人

令和3年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。対象者には、4月上旬に保険料特別徴収開始のお知らせを送付しますのでご確認ください。

本算定後の特別徴収

決定した保険料額は、7月中旬に被保険者全員に通知します。10月以降、引き続きまたは新たに特別徴収となる人は、既に納めていただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。問合せ=大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課TEL 06‐4790‐2028、市保険年金課880‐9629

健康診査
被保険者の皆さんに、「健康診査受診券」を4月下旬から5月上旬にかけて送付します。指定の医療機関で年度中に1回無料で受診できます。受診の際は、必ず事前に受診希望の医療機関へ、実施状況などをお問い合わせください。

持ち物=受診券、被保険者証

他=年度途中にあらたに75歳になる人には、誕生月の翌月上旬から順次送付します。
3月に75歳になる人は4月以降のご利用となります

歯科健康診査

口腔機能の低下や肺炎などを予防するため、歯や歯肉の状態、口腔衛生状態などをチェックします。

4月下旬から5月上旬にかけて「歯科検診のお知らせ」を送付します。指定の医療機関で年度中に1回無料受診できます。受診の際は、必ず事前に受診希望の医療機関へ、実施状況などをお問い合わせください。

持ち物=被保険者証

健康診査・歯科健診の対象外となる人

❶病院または診療所に6か月以上継続して入院中❷特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所、入居中

人間ドック費用の一部助成について

被保険者の皆さんに、各年度中(4月1日〜翌年3月31日)1回の受診に対し、2万6千円を上限として費用の一部を助成します。
持ち物=人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者証、口座情報の分かるもの
問合せ=大阪府後期高齢者医療広域連合給付課06‐4790‐2031

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