自転車は道路交通法上の「軽車両」で、車の仲間です。

自転車も車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

それぞれに罰則規定があります。(罰金など)

上記以外でも危険な運転はやめましょう!!

危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。