社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は控除の申告に必要です
国民年金保険料は納付した全額が所得税・住民税などの社会保険料控除の対象です。
控除の申告には日本年金機構から11月上旬に送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)などの添付が義務付けられています。
10月1日以降に初めて保険料を納付する人は翌年2月に証明書が送付されます。
ご家族の国民年金保険料を納付した場合も納付した人の所得税などの控除対象となります。
その際はご家族の控除証明書が必要です。
守口年金事務所国民年金課06-6992-3031